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安全管理者の選任は50人から|資格・専任・報告書の出し方

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安全管理者選任50人資格要件建設業
共通の現場で起きる飛来の場面(安全ドリル+の教材より)
安全ドリル+の教材より

安全管理者の選任が必要な業種と規模、資格要件、専任が求められる場合、選任報告の手続きを、安衛法と施行令の条文にもとづいて整理する。

「安全管理者を選任してください」と本社から言われても、対象業種か、資格を持つ人材が社内にいるか、報告書はどこに出すのか、一つずつ確認しないと進められない担当者は多い。

本稿では、安全管理者の選任が必要な業種と規模、資格要件、専任が必要になる場合、選任報告の手続きを整理する。

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安全管理者とは

安全管理者とは、事業場における安全に係る技術的事項を管理する担当者をいう。安衛法第11条は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから安全管理者を選任し、安全に関する技術的事項を管理させることを事業者に求めている(出典:e-Gov法令検索 労働安全衛生法)。

安全管理者は、これまで整理してきた統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者のように建設現場単位で選任されるものではなく、事業場単位で選任される点が異なる。会社に本社と複数の支店・営業所がある場合、それぞれの事業場ごとに選任の要否を判断する必要がある。事業場と現場の体制の違いは、安全衛生管理体制を1枚の図にするであわせて整理している。

選任が必要な業種と規模

安全管理者の選任が必要になる業種と規模は、施行令が定めている。対象業種には建設業、製造業の一部、運送業、林業、鉱業などが含まれ、これらの業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場が選任義務の対象となる(出典:e-Gov法令検索 労働安全衛生法施行令)。

建設業の会社であれば、本社の事業場だけでなく、支店・営業所単位でも常時使用する労働者数を確認し、50人以上であれば選任が必要になる。ここでいう50人は、その事業場に所属する労働者数であり、統括安全衛生責任者のように現場に入る下請の労働者を合算するものではない。事業場単位の人数と、現場単位の人数を混同しないことが重要である。

資格要件

安全管理者の資格要件は、学歴と実務経験年数を組み合わせた要件が中心になる。おおむね、理科系の大学・高等専門学校を卒業した者は実務経験2年以上、理科系の高等学校を卒業した者は実務経験4年以上という構成に、労働安全コンサルタントなど別ルートの資格を組み合わせた形で定められている。

資格要件を満たす人材が複数の事業場を掛け持ちできるかどうかは、後述する専任の要否によって変わる。専任が不要な事業場であれば、他の業務と兼任しながら安全管理者を務めることも可能である。

資格を証明する書類(卒業証明、実務経験を示す職歴、労働安全コンサルタント登録証など)は、選任の根拠として保管しておく必要がある。選任時に確認しただけで満足せず、監督署から根拠を求められた際にすぐ提示できる状態にしておくことが実務上のポイントになる。人事異動で担当が変わっても、根拠書類が引き継がれずに所在不明になる例は少なくない。

専任が必要になる場合

一定規模以上の事業場や、特に危険性の高い業務を行う事業場では、他の業務と兼任せず、安全管理者としての職務に専念する「専任」の安全管理者を置くことが求められる。建設業では、常時使用する労働者数が一定規模を超える事業場が、この専任の対象になりやすい。

専任か兼任かの判断を誤ると、選任そのものは行っていても実態として職務が果たされていない状態になりかねない。事業場の規模や業務内容を確認し、専任が必要かどうかを個別に判断する必要がある。判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署に確認するのが確実である。

専任の安全管理者を置くべき事業場で、他の業務と兼任させた状態にとどめてしまう例は珍しくない。多忙な現場では安全管理者の職務が後回しになりやすく、名目上の選任と実態が乖離していく。専任が求められる事業場かどうかは、労働者数や取り扱う業務の危険性が変わるたびに見直す必要がある。

職務と巡視

安全管理者の職務は、作業場等の巡視を行い、設備・作業方法等に危険のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じること、安全に関する技術的事項を管理することが中心になる。統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者が個別の建設現場を対象にするのに対し、安全管理者は事業場全体の安全管理を技術面から担う立場である。

巡視の頻度は、衛生管理者に課される「毎週1回」のような明確な回数が条文で定められているわけではないが、危険の早期発見という職務の趣旨に照らせば、日常的・継続的な巡視が求められていると理解するのが実務的である。衛生管理者の巡視義務との違いは、衛生管理者の選任と巡視で整理している。

選任報告はどこへ出すか

安全管理者を選任したときは、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に選任報告書を提出しなければならない。報告書には、選任した安全管理者の氏名、資格の根拠、事業場の概要などを記載する。

複数の事業場を持つ会社では、事業場ごとに管轄する労働基準監督署が異なる場合がある。本社でまとめて1通提出すれば足りるわけではなく、各事業場を管轄する監督署にそれぞれ提出する必要がある点に注意したい。

支店・営業所を新設した場合や、既存の安全管理者が退職・異動した場合も、その都度、選任と報告のやり直しが必要になる。本社の総務部門が一括管理していると、地方の支店で人が入れ替わったことを把握しきれず、報告が漏れる事態が起きやすい。事業場ごとの選任状況を一覧で管理しておくことが望ましい。

期限

安全管理者の選任は、選任すべき事由が発生してから一定の期間内に行い、選任後は遅滞なく報告書を提出することが安衛則で求められている。事業場の労働者数が50人に達した時点や、既存の安全管理者が退職・異動した時点が、選任すべき事由の典型例になる。

労働者数が境目に近い事業場では、増員のたびに選任の要否を確認する運用にしておかないと、気づかないうちに選任義務を満たしていない期間が生じてしまう。定期的な人数の棚卸しを、体制管理の一環として組み込んでおくとよい。繁忙期に一時的な応援要員が加わって人数の境目を超える場合もあるため、恒常的な人員体制と一時的な増員を区別して数える視点も必要になる。日々の教育記録を積み上げる基本的な考え方は、毎日のKY活動を記録に変えるを参照してほしい。

事業場と現場の選任をまとめた早見表をPDFで用意している。 登録は要らない。安全衛生管理体制の早見表(PDF) からそのまま落とせる。

本記事は一般的な参考情報であり、法的・専門的な助言を提供するものではありません。法令の解釈・適用や個別事案への対応は、社会保険労務士等の専門家、または所轄の労働基準監督署にご確認ください。記載内容は執筆時点の情報に基づきます。


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よくある質問

Q. 安全管理者は建設現場ごとに選任するのですか

いいえ。安全管理者は建設現場単位ではなく、事業場(本社・支店・営業所等)単位で選任する。統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者が現場単位で選任される点と異なる。

Q. 支店の労働者数が50人未満の場合、安全管理者は不要ですか

対象業種で常時使用する労働者数が50人未満であれば、その事業場について安全管理者の選任義務は生じない。ただし労働者数は増減するため、定期的に確認しておく必要がある。

Q. 資格要件を満たす人材がいない場合はどうすればよいですか

社内で資格要件を満たす人材を育成するか、外部から確保する必要がある。選任義務が生じる見込みがある事業場では、着工や増員の前から要員計画に組み込んでおくことが望ましい。人材の育成には年単位の時間がかかるため、早めの着手が欠かせない。

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